省エネ基準・厚さ早見表

熱抵抗値(R値)の求め方

熱抵抗値:R[(㎡・K)/W]

=

材料厚さ:d(m)

熱伝導率:λ[W/(m・K)]

必要厚さの求め方

例えば、3種b(カネライトフォーム スーパーE-Ⅲ)の場合、5地域の床 (その他の部分)の熱抵抗値:R値 2.2[(㎡・K)/W]に適合する厚さは

d(m)

=R × λ
=2.2 × 0.028
=0.0616

ゆえに、製品規格に適合する厚さは65㎜となります。

・カネライトフォーム スーパーE-Ⅲ
:熱伝導率0.028 [W/(m・K)]
・カネライトフォーム スーパーEX
:熱伝導率0.024 [W/(m・K)]
・カネライトフォーム FX
:熱伝導率0.022 [W/(m・K)]

※EⅢはカネライトフォームスーパーE-Ⅲ、EXはカネライトフォームスーパーEX、FXはカネライトフォームFXのグレードを示します。

表中の断熱材厚さは、上記断熱材の必要厚さを算出しています。省エネ基準の仕様基準・誘導基準による該当厚さであり、弊社規格のものではありません。従いまして、複数の厚さを組み合わせてご使用いただく場合がありますのでご了承ください。

省エネルギー基準に適合させるための方法

省エネルギー基準に適合させる方法は、「性能基準」または「仕様基準」があります。

性能基準※1

国土交通省告示第265号の算出方法、あるいは「部位別仕様表」に従って算出した「外皮平均熱貫流率(UA値)」と「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)」及び「一次エネルギー消費量」を基準に適合させます。「一次エネルギー消費量」を算出するために、総熱損失量と冷房期及び暖房期の日射熱取得率(mc、mH)を計算する必要があります。

仕様基準※2

「外皮の熱性能等に関する基準(熱貫流率又は熱抵抗値)」、「開口部の断熱性能等に関する基準(熱貫流率)」、「一次エネルギー消費量に関する基準」に適合させます。

※1
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年1月20日経済産業省・国土交通省令)国土交通省告示第265号 建築物エネルギー消費性能基準を定める省令における算出方法等に係わる事項
※2
平成28年 国土交通省告示266号 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準
参考
国土交通省(https://www.mlit.go.jp/index.html) 住宅:国土交通省 建築物省エネ法のページ(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shoenehou.html

省エネルギー基準 断熱地域区分

省エネルギー基準 断熱地域を1~8段階で色分けした図。1地域:藍、2地域:青、3地域:緑、4地域:黄、5地域:オレンジ、6地域:橙、7地域:赤、8地域:紫

断熱構造とする部分

屋根、外気に通じている小屋裏、物置・車庫等に接する部屋の床、壁、外気に接する床、その他床、土間床等の外周部(外気に接する部分・その他の部分)が断熱構造とする部分。居室に面する部位が断熱構造となっている車庫の居室に面する部位以外の部位、外気に通じている小屋裏に接する壁、断熱構造となっている外壁から突き出した軒・ベランダの床、玄関・勝手口の土間床部分については、断熱構造とする必要がない部位。

鉄筋コンクリート造等の住宅の場合の断熱構造とする部分図

鉄筋コンクリート造等の住宅の場合、屋根又は天井、壁、外気に接する床、その他の床、土間床等の外周部の基礎壁(外気に接する部分・その他の部分)が断熱構造とする部分